ハクビシン・アライグマは自分で駆除できない?法律上の注意点
ハクビシンやアライグマなどの害獣被害に気づいたとき、「自分で捕獲して駆除したい」と考える方もいますが、これらの動物は法律により、無許可での捕獲が禁止されています。この記事では、法律上の注意点を解説します。
鳥獣保護管理法による規制
日本では、**「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)**により、野生の鳥獣を捕獲する際には、原則として都道府県知事などの許可(または登録)が必要とされています。
対象となる主な害獣
- ハクビシン
- アライグマ(外来生物のため別の規制もあり、駆除が推奨される場合が多い)
- イタチ
- コウモリ(一部種は種の保存法でも保護対象)
- タヌキ
これらは、「見つけたから」といって自分で捕獲・駆除することは、原則として法律違反となる可能性があります。
無許可で捕獲した場合のリスク
鳥獣保護管理法に違反した場合、罰則(懲役または罰金)が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされないため、注意が必要です。
アライグマは特定外来生物
アライグマは、外来生物法により「特定外来生物」に指定されており、生態系への影響から、多くの自治体で積極的な防除(駆除)が推奨されています。ただし、この場合も個人が無許可で捕獲することは認められておらず、自治体への申請や許可を持つ業者への依頼が必要です。
正しい対応方法
1. 自治体に相談する
多くの自治体では、害獣被害に関する相談窓口を設けています。まずは自治体に連絡し、対応方法を確認しましょう。自治体によっては、捕獲用の箱罠を無料で貸し出している場合もあります。
2. 許可を持つ専門業者に依頼する
鳥獣捕獲の許可を持つ専門業者に依頼することで、法律に則った適切な駆除・捕獲が可能です。
3. 侵入防止対策は自分で行える
捕獲・駆除は許可が必要ですが、侵入経路を塞ぐ、庭の環境を整えるなどの予防策は、自分で行うことができます(詳しくは「侵入経路を塞ぐ方法」記事を参照)。
自治体・業者に相談する際に伝えるべき情報
- 発生に気づいた時期・場所
- 物音・フンなどの具体的なサイン
- 動物の種類が分かる場合はその情報(写真があれば有効)
まとめ
ハクビシン・アライグマなどの害獣は、鳥獣保護管理法により個人での無許可捕獲が禁止されています。被害に気づいたら、自己判断で対処せず、自治体への相談や許可を持つ専門業者への依頼を行うことが、法律を守りながら確実に対応する方法です。